<<障害年金とは>>
国民年金、厚生年金、共済組合など公的年金加入者が被保険者期間中の疾病によって、
その初診から1年6か月を経過した日(それ以前に疾病が治癒ないし障害が固定した場合は
その日)の状態が、規定に定められた1級から3級に該当すると認定され、初診日の時期や
障害発生までの被保険者(加入者)期間中に原則として被保険者(加入者)期間の3分の1
以上の保険料の未納がなかったこと等が必要です。
<<対象となる疾患>>
統合失調症(精神分裂病)、躁鬱病、非定型精神病、てんかん、器質性精神病(痴呆、頭部
外傷など)、精神発達遅滞等が対象と捉えられますが、あくまで日常生活において困難が
多くなった状態に対して認定されるものですから、神経症も重症の場合は考慮されるなど、
実際には精神障害と定義されている殆どの病名が対象となっています。
≪年金の種類及び受給資格≫
●障害基礎年金…国民年金に加入している人で障害の程度が1級から2級
[拠出制の障害年金]
20歳の加入後に疾病の初診日がある場合は、次の要件を満たしていること。
(1)国民年金に加入している。
(2)初診日前の加入すべき期間(20歳〜初診日まで)の3分の2以上の保険料が
納入または免除されている。
(3)障害認定日(初診〜1年6か月目)に年金に当てはまる状態である。
[無拠出の障害基礎年金]
20歳前に初診日があること、または昭和36年4月1日以前に初診日があること、障害認定日
(初診〜1年6か月目)に年金に当てはまる障害の状態であることの条件を満たしていること。
※認定がおりた場合、国民年金の納付が免除されます。
●障害厚生年金…厚生年金に加入している人で障害の程度が1級から3級
※厚生年金には、2級より程度の軽い3級の障害年金と、さらに程度の軽い場合の障害手当金(一時金)が設けられています。
●障害共済年金…共済年金に加入している人で障害の程度が1級から3級
<<請求の方法と必要な診断書について>>
障害年金を請求する時には、障害年金の裁定請求書、年金診断書、病歴・就労状況等
申請書に加え、初診日を証明するものや戸籍謄本、住民票といった書類が必要になります。
申請される前に、社会保険事務所等に一度相談されて、必要書類など揃えておくといいと
思います。
診断書を作成してもらう際には、その時の病状だけでなく、生活面、就労面での状況や
困っている点について医師に詳しく話すようにしましょう。本人や家族が作成する、
病歴・就労状況等申立書や、経過や生活の内容を詳しく書いたものを事前に作成しておき、
医師に目を通してもらうのも良い方法だと思います。
提出書類が揃ったら、申請にいきましょう。認定の通知が届くまでに2〜3ヶ月ほどかかります。
障害年金の受給が決定されると、社会保険庁(共済組合)から「裁定(決定)通知書」と
「年金証書」が送られてきます
これで完了です。
無事、年金受給できるようになっても、年間300万円までなら就労可能なので、
仕事をされても大丈夫です。しかし、2年おきの再審査の際に提出する病院の診断書には、
伏せておくか、働いていても、状態は思わしくないと告げておいた方がいいですね。
年金停止になる可能性があるので気をつけて下さい。
国民年金、厚生年金、共済組合など公的年金加入者が被保険者期間中の疾病によって、
その初診から1年6か月を経過した日(それ以前に疾病が治癒ないし障害が固定した場合は
その日)の状態が、規定に定められた1級から3級に該当すると認定され、初診日の時期や
障害発生までの被保険者(加入者)期間中に原則として被保険者(加入者)期間の3分の1
以上の保険料の未納がなかったこと等が必要です。
<<対象となる疾患>>
統合失調症(精神分裂病)、躁鬱病、非定型精神病、てんかん、器質性精神病(痴呆、頭部
外傷など)、精神発達遅滞等が対象と捉えられますが、あくまで日常生活において困難が
多くなった状態に対して認定されるものですから、神経症も重症の場合は考慮されるなど、
実際には精神障害と定義されている殆どの病名が対象となっています。
≪年金の種類及び受給資格≫
●障害基礎年金…国民年金に加入している人で障害の程度が1級から2級
[拠出制の障害年金]
20歳の加入後に疾病の初診日がある場合は、次の要件を満たしていること。
(1)国民年金に加入している。
(2)初診日前の加入すべき期間(20歳〜初診日まで)の3分の2以上の保険料が
納入または免除されている。
(3)障害認定日(初診〜1年6か月目)に年金に当てはまる状態である。
[無拠出の障害基礎年金]
20歳前に初診日があること、または昭和36年4月1日以前に初診日があること、障害認定日
(初診〜1年6か月目)に年金に当てはまる障害の状態であることの条件を満たしていること。
※認定がおりた場合、国民年金の納付が免除されます。
●障害厚生年金…厚生年金に加入している人で障害の程度が1級から3級
※厚生年金には、2級より程度の軽い3級の障害年金と、さらに程度の軽い場合の障害手当金(一時金)が設けられています。
●障害共済年金…共済年金に加入している人で障害の程度が1級から3級
<<請求の方法と必要な診断書について>>
障害年金を請求する時には、障害年金の裁定請求書、年金診断書、病歴・就労状況等
申請書に加え、初診日を証明するものや戸籍謄本、住民票といった書類が必要になります。
申請される前に、社会保険事務所等に一度相談されて、必要書類など揃えておくといいと
思います。
診断書を作成してもらう際には、その時の病状だけでなく、生活面、就労面での状況や
困っている点について医師に詳しく話すようにしましょう。本人や家族が作成する、
病歴・就労状況等申立書や、経過や生活の内容を詳しく書いたものを事前に作成しておき、
医師に目を通してもらうのも良い方法だと思います。
提出書類が揃ったら、申請にいきましょう。認定の通知が届くまでに2〜3ヶ月ほどかかります。
障害年金の受給が決定されると、社会保険庁(共済組合)から「裁定(決定)通知書」と
「年金証書」が送られてきます
これで完了です。
無事、年金受給できるようになっても、年間300万円までなら就労可能なので、
仕事をされても大丈夫です。しかし、2年おきの再審査の際に提出する病院の診断書には、
伏せておくか、働いていても、状態は思わしくないと告げておいた方がいいですね。
年金停止になる可能性があるので気をつけて下さい。

