傷病手当金を受給してる途中で退職された場合、すぐに新しい仕事に就く事が出来れば、
所定の手続きをとって、失業手当を受給すればよいのですが、大抵の方は無理なので、
復職出来るまで回復するまでは、傷病手当金(最長1年6ヶ月)を受給されていたらいいと
思います。
その為には、失業手当の支給延長の手続きをしておく必要があります。
失業給付は原則として1年間しか給付されない事になっていますが、従来の支給期間
1年+3年ということで、最大4年間の延長が認められます。
<手続き方法>
働けないまま30日経過した翌日から1ヶ月以内(退職の理由と延長の理由が同じである
場合は退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内)に、ハローワーク窓口へ
申請します。
必要となるのは、
「受給期間延長申請書」(ハローワークにあります)
「雇用保険被保険者離職票−1、離職票−2」(会社から送られてきます)
「印鑑」
となっていますが、念のため本人確認のできる証明書も持参したほうがいいと思います。
(免許証とか)
申請用紙はハローワークでもらえますので、退職したら一度ハローワークへ出向いて、
窓口のお姉さんに色々と尋ねてみたら良いと思います。申請が遅れたりすると、いざ貰える
段階になった時、支給手当日数が削られてしまいます。あたしがそうでした^^;;;
傷病手当終了と同時に失業保険の手続きをしてもよし、それまでに復職できるようであれば、
その時点で失業保険に切り替えて、早目に就職できれば、再就職手当などもらえます。
※傷病手当と失業手当は同時に貰う事はできませんので気を付けて下さいね。
給付金額ですが、通常なら3ヶ月待機後から受け取る事ができますが、申請の手続き時に、
就労でのストレスによって辞める事になったと強く言えば、即支払いとなる可能性も
あります。支給日数も1年以上健康保険の被保険者であった場合は、45歳未満で300日もらえます。
支給金額は離職前の賃金額の5〜8割(60歳以上65歳未満の方については4.5〜8割)
が支給されます。
これは私の場合の事なので、全ての方に適用されるかは保障できません。
6ヶ月以上、通院した場合、精神障害者保健福祉手帳の申請ができます。
これがあると、確実に300日になる事間違いなしです。
所定の手続きをとって、失業手当を受給すればよいのですが、大抵の方は無理なので、
復職出来るまで回復するまでは、傷病手当金(最長1年6ヶ月)を受給されていたらいいと
思います。
その為には、失業手当の支給延長の手続きをしておく必要があります。
失業給付は原則として1年間しか給付されない事になっていますが、従来の支給期間
1年+3年ということで、最大4年間の延長が認められます。
<手続き方法>
働けないまま30日経過した翌日から1ヶ月以内(退職の理由と延長の理由が同じである
場合は退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内)に、ハローワーク窓口へ
申請します。
必要となるのは、
「受給期間延長申請書」(ハローワークにあります)
「雇用保険被保険者離職票−1、離職票−2」(会社から送られてきます)
「印鑑」
となっていますが、念のため本人確認のできる証明書も持参したほうがいいと思います。
(免許証とか)
申請用紙はハローワークでもらえますので、退職したら一度ハローワークへ出向いて、
窓口のお姉さんに色々と尋ねてみたら良いと思います。申請が遅れたりすると、いざ貰える
段階になった時、支給手当日数が削られてしまいます。あたしがそうでした^^;;;
傷病手当終了と同時に失業保険の手続きをしてもよし、それまでに復職できるようであれば、
その時点で失業保険に切り替えて、早目に就職できれば、再就職手当などもらえます。
※傷病手当と失業手当は同時に貰う事はできませんので気を付けて下さいね。
給付金額ですが、通常なら3ヶ月待機後から受け取る事ができますが、申請の手続き時に、
就労でのストレスによって辞める事になったと強く言えば、即支払いとなる可能性も
あります。支給日数も1年以上健康保険の被保険者であった場合は、45歳未満で300日もらえます。
支給金額は離職前の賃金額の5〜8割(60歳以上65歳未満の方については4.5〜8割)
が支給されます。
これは私の場合の事なので、全ての方に適用されるかは保障できません。
6ヶ月以上、通院した場合、精神障害者保健福祉手帳の申請ができます。
これがあると、確実に300日になる事間違いなしです。

