■シートベルトについて
道路交通法第71条の3により、自動車では運転席及び前列シートに着座する際は
シートベルトを着用しなければならない規定になっています。
助手席の人がシートベルトをしない場合は運転手の責任になります。
これが通常の法令です。守って下さいね♪
と、話はここからです。
先日、知り合いの妊婦さんが、シートベルト検問で、
減点とられたそうです。病院から、車を運転する場合は、出来るだけ
しない方がいいと言われて、外してたそうですが、その警官は、妊娠の
初期の場合は減点で、お腹が出てきてたら、見逃してたと言ったそうです。
病院の事まで悪く言ってたそうです。情けない話です。
★道路交通法施行令第26条の3の2第1項第1号には、
妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが健康保持上適当でない者は、
道路交通法第71条の3第1項及び第2項のやむを得ない理由として装着義務が
免除されている。
きちんと書かれています。こんな事も知らない警官がいる事に怒りさへ覚えますね。
万が一、流産したら責任とってくれるんですかね。
妊婦さんは、シートベルト検問に合った場合は、母子手帳を見せましょう。
しっかりした警官なら、免除車両ということで、行かせてくれると思います。
もし、知り合いのように、バカな警官にあった場合は、教えてやって下さい。
それでも、理解してもらえなかったら、その場で警察に電話して下さいね。
ペーパーポリスには気をつけましょうね。
税金返せ〜!!!
最後に、、、、、妊婦さん安全運転でね♪
道路交通法第71条の3により、自動車では運転席及び前列シートに着座する際は
シートベルトを着用しなければならない規定になっています。
助手席の人がシートベルトをしない場合は運転手の責任になります。
これが通常の法令です。守って下さいね♪
と、話はここからです。
先日、知り合いの妊婦さんが、シートベルト検問で、
減点とられたそうです。病院から、車を運転する場合は、出来るだけ
しない方がいいと言われて、外してたそうですが、その警官は、妊娠の
初期の場合は減点で、お腹が出てきてたら、見逃してたと言ったそうです。
病院の事まで悪く言ってたそうです。情けない話です。
★道路交通法施行令第26条の3の2第1項第1号には、
妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが健康保持上適当でない者は、
道路交通法第71条の3第1項及び第2項のやむを得ない理由として装着義務が
免除されている。
きちんと書かれています。こんな事も知らない警官がいる事に怒りさへ覚えますね。
万が一、流産したら責任とってくれるんですかね。
妊婦さんは、シートベルト検問に合った場合は、母子手帳を見せましょう。
しっかりした警官なら、免除車両ということで、行かせてくれると思います。
もし、知り合いのように、バカな警官にあった場合は、教えてやって下さい。
それでも、理解してもらえなかったら、その場で警察に電話して下さいね。
ペーパーポリスには気をつけましょうね。
税金返せ〜!!!
最後に、、、、、妊婦さん安全運転でね♪

